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小規模事業者持続化補助金第20回申請受付が始まります——申請前に確認したいポイント

2026.11.4

こんにちは。

神戸市灘区のくじら行政書士事務所です。

11月に入り、朝晩は少しずつ冷え込むようになってきましたね。季節の変わり目ですので、皆さまも体調にはお気をつけください。

さて、小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>の第20回公募は、11月5日(木)から申請受付が始まります。

以前の記事では、第19回からの主な変更点をご紹介しました。

その後、公募要領の改訂や参考資料、FAQ(申請時によくあるご質問)の公開があり、申請に向けた情報がより具体的になってきました。

今回は、新たに公表された情報と、申請前に押さえておきたいポイントを整理します。

※前回の記事はこちら

小規模事業者持続化補助金の第20回公募が始まります——第19回との違いを整理します

第20回の申請スケジュール

第20回公募のスケジュールは、以下のとおりです。

  • 申請受付開始:2026年11月5日(木)
  • 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:2026年12月4日(金)
  • 申請受付締切:2026年12月15日(火)17時
  • 採択発表:2027年3月頃(予定)

特に注意したいのが、事業支援計画書(様式4)の発行受付締切が、申請締切よりも11日早いという点です。

様式4は、地域の商工会・商工会議所に発行を依頼する書類です。発行を依頼する前に、電子申請システムへ経営計画や補助事業計画を入力しておく必要があります。また、受付締切後の発行依頼は、どのような理由があっても受け付けてもらえません。

なお、商工会・商工会議所への相談や発行依頼は、事業者ご自身が行う必要があります(社外の代理人だけで進めることはできません)。

申請を検討されている方は、早めに管轄の商工会・商工会議所へ相談しておきましょう。

前回の記事から新たに公表された情報

① 公募要領が第8版に改訂されました

2026年7月21日に、第20回公募要領が第7版から第8版へ改訂されました。

主な変更点は、過去に持続化補助金で補助事業を実施した事業者の再申請要件です。

第7版では、事業効果等の報告(様式第14)の提出を完了した後、さらに1年が経過しなければ再申請できませんでした。第8版では、補助事業終了月の翌月から1年が経過し、様式第14の提出を完了していれば申請できるようになりました。

ただし、第20回で採択されて補助事業を実施した場合、次回以降に再申請するには、様式第14の提出完了後さらに1年の経過が必要とされています。今後の補助金活用を考えるうえでも、押さえておきたい点です。

また、地域別最低賃金引上げ加点の対象となる従業員の条件が、「直近の改定後の地域別最低賃金額以下で雇用していた従業員」から「未満で雇用していた従業員」に変更されています。

なお、補助上限額や補助率などの基本的な枠組みに変更はありません。

② 参考資料やFAQが公開されました

10月22日には、申請に向けた新しい資料が公開されました。

主なものは以下のとおりです。

  • 第20回公募の参考資料
  • 申請時によくあるご質問(FAQ)
  • 賃金引上げ特例・加点達成判定シート
  • 判定シートの操作マニュアル

また、10月23日には、賃金引上げ特例・加点に関する解説動画も公開されています。

賃金引上げ特例や加点の利用を検討されている事業者は、判定シートや解説動画もあわせて確認しておくことをおすすめします。

第20回公募の公式サイト(商工会議所地区)はこちら

※商工会地区の方はこちら

新しく公開されたFAQのポイント

今回公開されたFAQでは、経費の区分や補助事業の進め方について、具体的な取扱いが説明されています。

その中から、特に注意したい内容をご紹介します。

① ホームページ制作と広告費の取扱い

第20回の公募要領・FAQでは、ホームページ制作は「ウェブサイト関連費」、SNS広告やインターネット広告は「広報費」として計上することとされています。

補助金交付申請額の上限は、それぞれ30万円(税込)です。この上限は、賃金引上げ特例で補助上限額が上乗せされた場合でも変わりません。

また、ウェブサイト関連費・広報費はそれぞれ単独では申請できませんが、この2つを組み合わせた申請は可能であることが、FAQで明記されました。

ただし、ホームページ制作や広告を実施すれば、必ず補助対象になるわけではありません。単なる会社案内のホームページではなく、新たな顧客の獲得や販路開拓にどのようにつながるのかを、事業計画の中で具体的に説明することが重要です。

② 賃金引上げ特例を利用する場合の注意点

第20回では、賃金引上げ特例の要件が、従業員1人あたりの給与支給総額を年平均3.0%以上増加させる内容に変更されています。具体的には、2027年4月から2028年3月までの12か月と、その前年同月の12か月を比較します。

今回公開されたFAQでは、算定の対象となる従業員の考え方や、パートタイム従業員の人数換算、給与が翌月払いの場合の扱いなどが詳しく説明されています。

また、賃金引上げ特例を利用する場合(賃金引上げ加点も同様)は、補助事業終了予定日を2028年3月31日に設定する必要があります。事業自体が早く完了しても、それより前に実績報告を行うことはできません。

要件を満たせなかった場合は、上乗せ部分だけでなく、補助金全体が交付されません。 未達の場合は、その後一定期間、中小企業庁所管の補助金への申請で大幅に減点される扱いもあるため、慎重な判断が必要です。

③ 採択されても、すぐに発注できるわけではありません

もう一つ注意したいのが、補助事業を開始できる時期です。

補助金の採択が決まっただけでは、設備の購入や工事の発注などを開始することはできません。

原則として、補助金の交付決定日以降に発注・契約・支出した経費が補助対象となります。

採択通知と交付決定は別の手続きです。採択結果の発表日や採択通知書の日付が、補助事業を開始できる日になるわけではありませんので、予定している事業の開始時期にも注意しましょう。

申請前に準備しておきたいこと

第20回の申請を検討されている方は、以下の点を確認しておきましょう。

① GビズIDプライムの取得

申請は電子申請で行います。GビズIDプライムの取得には数週間程度かかる場合がありますので、未取得の方は早めに手続きを進めましょう。すでに取得済みの方も、登録情報が最新になっているか確認しておくと安心です。

② 商工会・商工会議所への相談

事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は12月4日です。電子申請システムへの経営計画・補助事業計画の入力も必要になるため、余裕をもって相談しましょう。

③ 経費区分と見積内容の確認

ホームページ制作、広告、設備導入など、予定している経費がどの区分に該当するかを整理しておきましょう。

見積書は採択後、交付決定までに提出しますが、発注総額が1件あたり50万円(税込)を超えるものは、原則として2者以上の見積が必要です(中古品は金額にかかわらず2者以上必要です)。依頼先の目星を早めにつけておくと、採択後の手続きがスムーズです。

④ 特例・加点の利用判断

賃金引上げ特例などを利用する場合は、要件を十分に確認し、無理なく達成できる計画かどうかを検討することが大切です。

⑤ 事業計画の具体化

何を導入するかだけでなく、その取り組みによってどのような顧客を獲得し、売上や利益の増加につなげるのかを整理しておきましょう。

おわりに

小規模事業者持続化補助金の第20回公募は、いよいよ11月5日から申請受付が始まります。

前回の記事公開後にも、公募要領の改訂や参考資料の追加が行われています。申請を検討されている方は、最新の情報を確認しながら準備を進めることをおすすめします。

また、補助金は、あくまで事業を発展させるための手段です。「補助金が使えるから何かをする」のではなく、「事業を成長させるために必要な取り組みがあり、その一部に補助金を活用する」という考え方を大切にしていただければと思います。

当事務所では、小規模事業者持続化補助金の申請に関するご相談を承っております。

申請できるか分からない、事業計画の整理に不安がある、必要書類を確認したいなど、お困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

行政書士 内藤紗也