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第19回小規模持続化補助金の受付が始まりました

2026.3.6

こんにちは。
神戸市灘区のくじら行政書士事務所です。

小規模事業者の販路開拓を支援する「小規模事業者持続化補助金」の第19回公募が、いよいよ申請受付を開始しました。

1.小規模事業者持続化補助金とは?

小規模事業者持続化補助金(通称「持続化補助金」)は、地域の雇用や産業を支える小規模事業者・個人事業主が、販路開拓や業務効率化に取り組む際の費用を国が補助してくれる制度です。

商工会・商工会議所のサポートを受けながら経営計画を作成し、販路拡大のための取り組みを実施する——というのが基本的な流れです。

具体的には、以下のような費用が補助対象になります。

  • チラシ・パンフレットの制作費(広報費)
  • ホームページの制作・改修費(ウェブサイト関連費)
  • 展示会・見本市への出展費
  • 看板・サイン等の作成費
  • 新商品・新サービスの開発費
  • 機械装置等の導入費

「うちのお店のホームページを作りたい」「チラシを刷って新規顧客を増やしたい」といった取り組みがしっかり対象になります。

2.いくら補助してもらえるの?

令和7年度補正予算版の持続化補助金(通常枠)の概要は以下のとおりです。

項目内容
補助上限額50万円(特例活用で最大250万円)
補助率補助対象経費の2/3(赤字事業者は3/4)
対象者商業・サービス業:従業員5名以下 / 製造業等:20名以下の小規模事業者
申請方法電子申請(GビズIDが必要)

通常枠の補助上限は50万円ですが、一定の特例要件を満たすと補助上限が増額されます。

  • インボイス特例:免税事業者からインボイス発行事業者に登録した場合 → 上限に+50万円
  • 賃金引上げ特例:事業場内最低賃金を50円以上引き上げた場合 → 上限に+150万円

両特例を組み合わせれば、最大250万円の補助を受けることができます。

3.誰が申請できるの?

「小規模事業者」に該当する個人事業主・中小企業が対象です。業種ごとの従業員数の目安は以下のとおりです。

  • 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):常用従業員5名以下
  • 製造業・その他業種(宿泊業・娯楽業含む):常用従業員20名以下

個人事業主の方も申請できますので、規模が小さいからといって諦めないでください。

行政書士から見たポイント

☑  採択されれば必ずもらえるわけではありません

持続化補助金は「審査を通過した方のみ」が対象です。
申請すれば全員が受け取れる 制度ではなく、経営計画書の内容が採択率を大きく左右します。

☑  補助金は「後払い」です

事業完了後に請求する仕組みのため、費用はいったん自己負担する必要があります
資金繰りの計画もセットで考えておくことをお勧めします。

☑  早めの動き出しが肝心です

GビズIDの取得(電子申請に必要なアカウント)は発行まで数週間かかることがあります。
締切の直前に慌てないよう、今すぐ準備をスタートしてください。

補助金は「手段」であって「目的」ではありません

「補助金=お金がもらえる」というイメージをお持ちの方は多いですが、実際はそう単純なものではありません。

補助金はあくまで、事業を成長させるための手段のひとつです。

補助金を受けることが「目的」になってしまうと、採択後の経営がうまく回らず、 最悪の場合は経営難・閉業というケースも実際に起こっています。

補助金で設備を導入した、HPを作った——それ自体はゴールではありません。

その後、売上や顧客が増えて、事業が継続・発展していくことが本来の目的です。

申請の前に、「この補助金を使って、自分の事業をどう伸ばすのか」を しっかり考えた事業計画を立てることが、何より大切だと考えています。

私たち行政書士は、申請書類の作成だけでなく、事業の方向性を一緒に整理するお手伝いもできます。

書類ありきではなく、まず「経営の目的」から考えることをお勧めしています。

ご相談はお気軽に

「自分の事業は対象になるの?」
「経営計画書はどうやって書けばいい?」

当事務所では持続化補助金の申請サポートを承っております。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

行政書士 内藤紗也