成年後見業務
Service

成年後見業務について

認知症や障害などにより判断能力が不十分な方を法的に保護し、ご本人の意思を尊重したうえで支援(財産管理・生活支援など)を行うことを「成年後見制度」といいます。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

「法定後見制度」はすでに判断能力が不十分で、いま支援が必要な方に適用される制度、 「任意後見制度」は現時点では判断能力がある方が、将来判断能力が不十分になった時に備え、自ら後見人を選んで契約を結んでおく制度です。

成年後見制度を活用することで、ご本人やご家族が将来にわたって安心して生活を続けられるようサポートしていきます。
私たちは「街の法律家」として、地域の行政機関や専門家とも連携しながら、被後見人の生活を支援いたします。

こんな方はご相談ください

こんな方はご相談ください
  • 成年後見制度そのものがよくわからず、詳しく知りたい
  • 高齢の親の将来に備えて、事前に相談しておきたい
  • 信頼できる後見人を探している、または後見人としてサポートしてほしい

できること

  • 財産の管理

    ご本人に代わり、預貯金の管理、金融機関との取引、支払い、不動産管理などを行います。

  • 日常生活のサポート

    介護サービスの利用手続きや、施設入所・入院に関する契約手続きなど、ご本人の生活に関わる事務手続きを行います。

  • 契約の無効化

    判断能力が不十分な方が悪徳商法などの被害に遭った場合、後見人として契約の取り消し・無効を主張することができます。

  • 相続手続き

    ご本人が相続人となる場合の遺産分割協議への参加や、相続放棄の判断など、相続に関する手続きを行います。相続放棄は、他の士業と連携して対応します。

  • 任意後見契約

    判断能力があるうちに、あらかじめ後見人となる人を自分で選んでおき、将来に備えて任意後見契約を結ぶ制度です。公正証書による契約が必要になります。 遺言書の作成や、死後事務、任意後見や見守り契約、財産管理契約もご一緒に利用できます。

私たちの特徴

  • Feature 1

    地域に根ざした安心のサポート

    神戸で暮らし、子育てをする行政書士だからこその、地域に密着したサポートを心がけています。
    また、「コスモス成年後見サポートセンター 兵庫県支部」に加入しているため、地域の事情を深く理解したうえで、専門性の高い支援をご提供可能です。

    地域に根ざした安心のサポート
  • Feature 2

    依頼者さまに寄り添った支援を大切に

    はじめてご相談される方にも、安心してお話しいただける雰囲気を大切にしています。難しい法律用語はできるだけわかりやすくご説明し、納得いただけるまで丁寧にサポートします。
    また、ご自宅や施設へのご訪問、オンラインでのご相談にも対応していますので、外出が難しい方でも安心してご相談ください。

    依頼者さまに寄り添った支援を大切に
  • Feature 3

    他士業との連携でさまざまなご依頼に対応

    弁護士・税理士・司法書士などの各分野の専門家と連携し、幅広いご依頼に対応できる体制を整えています。
    「どんな手続きが必要なのか」「誰に依頼すればいいのか」とお悩みの方は、まずは一度、私たちにご相談ください。

    他士業との連携でさまざまなご依頼に対応

料金

成年後見申立て 他士業(弁護士・司法書士など)の報酬によります
法定後見報酬 ご本人の財産額によって変動します
任意後見契約書作成 100,000円~
任意後見契約 月額報酬 30,000円~
そのほかの契約書作成 随時ご相談ください

※料金は税別となります。
※別途、実費(公正証書作成費用・交通費など)がかかります。

ご依頼の流れ

法定後見申立

  1. お問い合わせ

    お電話、またはお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご相談ください。

  2. 事前面談

    現在のお悩みや状況を伺ったうえで、制度の概要や必要な手続きについてご説明します。ご希望の方には、オンラインでの相談もご利用いただけます。

  3. 本人との面談

    ご本人との面談を1回以上行ないます。対面での面談を行うので、直接訪問いたします。

  4. 申立て準備

    家庭裁判所へ成年後見を申し立てるために必要な書類・資料を収集し、書類作成を行います。必要に応じて、他の士業とも連携しながら進めます。

  5. 後見人の選任

    家庭裁判所が後見人を選任し、後見開始の審判が行われます。

  6. 後見開始

    ご本人との定期的な面会や、施設・ご親族との連絡調整などを通じて、ご本人の意思を尊重しながら財産管理や生活支援を行います。

任意後見契約

  1. お問い合わせ

    お電話、またはお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご相談ください。

  2. 面談

    ご本人との面談を行ないます。対面での面談を行うので、直接訪問いたします。

  3. 契約内容確認

    内容についてすりあわせ、契約内容を確定させます。

  4. 公正証書作成

    公証役場にて契約内容を公正証書にします。

  5. 契約開始

    契約した内容に合わせて見守りを開始します。

  6. 後見人の申立て

    ご本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見人の申立を行います。

  7. 後見開始

    家庭裁判所が選任し、任意後見人としての支援がスタートします。